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譲渡所得 内部通算活用のポイント

2021.08.21 | コラム

おかげさまです。

不動産コンサルタント蔭山達也です。


オーナーのための不動産チャンネルを
ご覧いただき、ありがとうございます。


以前に、売却時の利益における所得税を
軽減する3000万円特別控除と、
買い替え時の住宅ローン控除の併用は、
原則出来ないことをお伝えしました。


今回は、自宅の買い替えではなく、
投資家や個人で大家をしている方など、
複数の事業用不動産を保有していて、
同時期に売却する場合の譲渡所得と
譲渡損失における内部通算について
お届けします。

続きはYouTubeをご覧ください。