耐震基準適合証明書を取得した場合としなかった場合
おかげさまです。
不動産コンサルタント蔭山達也です。
オーナーのための不動産チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。
以前、耐震基準適合証明についてお伝えしました。
ちょうど先日、中古マンションをご購入いただいたお客様が耐震基準適合証明を取得しました。
耐震基準適合証明が取得できることで、どれだけのメリットがあったかを実例で共有したいと思います。
耐震基準適合証明書を取得することで得られる主なメリットは3つあります。
- 登録免許税の軽減
- 不動産取得税の軽減
- 住宅ローン控除
まず、1つめの登録免許税の軽減です。
そもそも登録免許税とは何か・・・これは、不動産を取得すると、保存登記や移転登記が必要になるのですが、その際の税金となります。
計算方法は、固定資産評価証額に税率をかけるのですが、この税率は、建物の面積や築年数によって変わってきます。
登録免許税の場合は、主に建物で税率が異なってくるので、今回は、建物を中心にお話します。
売買での移転登記であれば、建物の固定資産評価額×2%です。
例えば、先日取引した中古マンションの建物の固定資産評価証額は1000万円でした。
1000万円×2% 建物の登録免許税は20万円です。
しかし、次の条件を満たした建物であれば、税率が変わります。
面積が、自己の居住用部分が50㎡以上、且つ、
耐火建築物以外の場合 :20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物の場合 : 25年以内に建築された住宅であること
この条件を満たしている建物だと、税率は、何と0.3%です。
さきほどの固定資産評価額1000万円であれば、1000万円×0.3%=30,000円です。
さきほどの20万円との差は、170,000円です。
しかし、先日取引をしたマンションは築27年でしたから、その条件を満たしていません。そこで出てくるのが、耐震基準適合証明書の取得です。
耐震基準適合証明書を取得すれば、さきほどの築年数の条件はクリアになります。
建築士事務所に依頼したのですが、調査及び証明書の取得までの費用が、消費税込みで5万円、所要期間は約1週間でした。
軽減された登録免許税は30,000円ですから、建築士事務所への費用5万円を加算しても80,000円です。耐震基準適合証明書を取得しなければ、200,000円ですから、120,000円分の支出削減です。
そして、何より、登録免許税以外に、不動産取得税の軽減と住宅ローン控除の使用が可能になります。
とくに住宅ローン控除が使えるかどうかは、中古の消費税がかからない物件であれば、10年間で最大200万円の差が生じますので、購入者にとっては非常に大きな差となってきます。
いかがでしょうか。
今回お伝えしたかったのは、耐震基準適合証明書の費用対効果についてでしたが、とくに昭和56年6月1日以降に建築確認申請を出している、いわゆる新耐震基準のマンションであれば、耐震基準適合証明書を取得できる可能性は多いにあるため、不動産取得することを検討しているのであれば、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
そして、もう一つお伝えしたかったのは、売主が売却をスムーズにする方法の一つとして、売主側で適合証明書を取得しておくこともポイントです。
買主とすれば、諸経費が読みやすく、且つ物件に対する安心材料にもなることから、具体的検討への大きな要因になります。
以上となります。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
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おかげさまです。蔭山達也でした。