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雨漏りで損害賠償!?事前防止のために大切な○○!

2020.09.26 | コラム

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9月も半ばを過ぎて、台風シーズンになってきましたね。


台風シーズンと言えば・・・冠水や浸水の光景がよく報道されますが、オーナーや管理会社の一番の悩みは、建物の雨漏りの連絡ではないでしょうか?


台風でなくても、雨漏りで悩まれているオーナーは多いと思います。


今回は、雨漏りの原因を放置するリスクと予防の重要性についてお伝えしますので、最後までご覧ください。


一口に雨漏りと言っても、その原因は様々です。


屋上の防水シート劣化・外壁サイディングのひび割れ・天窓のシーリング劣化・屋根瓦のずれ・・・様々な要因が想定されますが、建物の構造上、どうしても原因が特定しにくいときはあります。


例えば、みなさんは、雨の日に地下鉄構内でバケツが置いてあったり、雨漏り注意などの貼り紙のある光景を見たことがないでしょうか。


鉄道会社としては、業者に見てもらうものの、原因が特定できないケースも多いようです。


或いは一つ塞いでも違うところから発生するなど、地下鉄で100%雨漏りがない状態を維持するのは、かなりハードルが高いと聞いたことがあります。


それでは、ビルやマンションではどうでしょうか。


地上に建物がある場合、散水テストなどを含めて、時間と費用をかければ、原因特定はできます。


しかし、例えば6階建のビルがあったとして、外壁のどこかに原因があると想定されても、足場を組んで調査をしないと特定までできないことがあります。


その場合、原因調査のために足場を組むことになり、費用の面でオーナーとしては決断出来にくいと思います。


しかし、だからといって放置するとどうなるでしょうか?


先日、友人からこんな相談がありました。


友人が美容ショールームとして借りている建物の雨漏りについてです。


室内には数百万円する商品が複数置いており、以前から雨漏りはあったものの、なかなか直してくれないとのことで、万一雨漏りで商品が破損したらどうしたらよいのか・・・という内容でした。


経年劣化が原因による雨漏り補修に対しては、火災保険は補償してくれません。


それでは、賠償責任保険についてはどうでしょうか。


オーナーが加入する施設賠償責任保険というものがありますが、建物に付随した貸主側の賠償責任をカバーする保険です。


この保険は、「自然災害」を直接的な原因として、間接的な結果として雨漏りが生じた場合であれば、損害保険の補償範囲に入る可能性が高いです。


例えば台風で屋根がずれて雨漏りが生じた・・などです。


一方で、「人的要因」を直接的な原因とした雨漏りについては、損害賠償の補償に入る可能性は低くなります。


例えば、建物の経年劣化や施工不良を原因としたものです。


さきほどの友人の例だと、雨漏りが以前からということでしたので、経年劣化=人的要因になるため通常の施設賠償責任保険では、適用可能性はかなり低いです。


そのため、万一商品が損傷した場合は、貸主は自費での賠償をしないといけなくなります。


私は、最近歯医者に通うことになったのですが、奥歯はインプラント治療が必要と言われました。


1本30万円以上です・・・歯医者が苦手でずっと避けていた結果です・・・


早期に治療していれば、このような事態にならず費用もかからなかったと悔やんでいますが、さきほどの例と同じことです。


また、賠償までには至らなくとも、雨漏りが原因で、借りている物件の一部が使用できない場合、借主から賃料の減額を要求されることもあります。


そういったリスクを出来る限り低くするためにも、屋上や外壁の防水工事を長期間実施していない物件であれば、早い段階で、予防のための修繕計画を立てることをお勧めします。


今回は以上ですが、次回は、実際に雨漏りした場合、借主から賃料の減額を要求されたケースの事例についてお話します。


最後までご視聴いただき、ありがとうございました。

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おかげさまです。蔭山達也でした。