賃貸の火災保険について
おかげさまです。
不動産コンサルタント蔭山達也です。
オーナーのための不動産チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は賃貸不動産の借主負担の火災保険についてお届けします。
賃貸においては、初期費用として、敷金、礼金、仲介手数料、保証会社保証料、鍵交換費、火災保険料などをまとめた金額があります。
このうち、敷金や礼金などは物件によってはゼロというものもありますよね。
しかし、火災保険料がかからないという物件は存在しません。
敷金は、貸主であるオーナーのリスクヘッジに伴う費用ですが、例えば、借主が保証会社の保証料を支払い、保証をしてくれるのであれば、敷金はゼロでもリスクヘッジは可能です。
敷金は、賃料が不足する場合に、貸主は預り金の敷金を賃料に充当することで、不足を補うことになりますが、保証会社が保証してくれるため、賃料の滞納リスクは回避ができるからです。
もちろん、保証会社の倒産などもあるため、100%ではありませんが、賃料が入らない危険性は少なくなります。
そのため、敷金ゼロという物件は存在します。
しかし、火災保険は、まったく別の問題でのリスク回避です。
そもそも、賃貸不動産の建物においては、建物所有者であるオーナーが火災保険をかけていることがほとんどです。
それでは、入居者となる借主は、どこに保険をかけると思いますか?
それは、入居者の家財です。家財に対して数百万円の保険を2年間で15000円前後でかけているのですが、よく考えたら、入居者の家財は、一律同じではないですよね。
例えば、ブランドの服やアクセサリーを多く持っていて、高級な家具を揃えている人もいれば、その逆にシンプルな生活を好んで、家財をほとんど所有していない人もいます。
しかし、賃貸における火災保険料は、2年間1万5000円など、あらかじめ決めて、募集をしていることが多いです。
そもそも、自分の家財の保険金額まで決められたくはないのが借主の本音かもしれませんね。
しかし、実情としては、貸主側は、家財の保険価値ではなく、別の理由があって火災保険に入ってもらいます。
それが、借家人賠償責任保険です。これは何かというと、万一、火災などを起こした場合、家財だけではなく、借りている建物にも損害を与えることから、貸主=大家に対する賠償責任を付保するものです。
例えば、学生さんが契約者としてマンションやアパートを借りていて、万一失火により建物に損害与えてしまった場合、大家に対する経済的損失を学生さんがカバーできるでしょうか。
火災保険に入っていないことで、家財については自己責任として完結できますが、借りている建物への損害は、責任が生じます。
しかし、借家人賠償責任保険に入っておくと、その責任は保険でカバーが出来るのです。
では、家財は入らなくても、借家人賠償責任保険のみ入っていればいいのではないか・・・とも思いますよね。
しかし、残念ながら、借家人賠償責任保険のみ単体の保険商品はありません。
あくまで、家財の保険の特約として入ることしか出来なく、そのため、入居時に家財の火災保険に入ってもらう、というのが実情です。
借家人賠償責任以外にも個人賠償責任保険も付いているケースが多いですが、これは、例えば、洗濯機の水を流しっぱなしにして階下の住民に損害を与えた場合などの保険です。
しかし、個人賠償責任の場合、単体での保険商品もあります。
いかがでしょうか。
ちなみに賃貸の火災保険は2年間がほとんどで、2年毎の更新です。
そのため、入居時には加入していても、更新時に失念することもあるため、貸主としては更新時には、火災保険の漏れがないかを付けて、更新するようにしてください。
また、入居者は、期間の途中で賃貸契約を解約するときに、火災保険も同時に解約すると、返戻金がある場合もあります。
残存期間によって異なりますが、以外に保険の解約手続きをしていないケースもあるため、入居されている方は気にされておくと良いと思います。
以上となります。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
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おかげさまです。蔭山達也でした。